内装制限について 特殊建築物等の内装は 中略 政令で定めるものを除き 政令で定める技術的基準に従って その壁および天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない. 火を使う場所の内装制限 キッチン または暖炉のあるリビングなど 火を扱う部屋 の内装は 建築基準法で定められた燃え難い材料で仕上げなければならない 制限をうける場所 内装制限を受ける範囲は火を扱う部屋の壁と天井. 内装制限 等一覧表 建築基準法施行令第128条の3の2 第128条の4 第129条及び第112条 第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの […]